| (資産の構成) |
| 第5条 |
この法人の資産は、次のとおりとする。 |
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(1) 設立当初の財産目録に記載された財産 |
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(2) 資産から生ずる収入 |
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(3) 事業に伴う収入 |
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(4) 寄附金品 |
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(5) その他の収入 |
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| (資産の種別) |
| 第6条 |
この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 |
| 2.基本財産は、次に揚げるものを持って構成する。 |
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(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 |
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(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
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(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
| 3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
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| (資産の管理) |
| 第7条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。 |
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| (基本財産の処分の制限) |
| 第8条 |
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、長崎県教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 |
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| (経費の支弁) |
| 第9条 |
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 |
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| (事業計画及び収支予算) |
| 第10条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に長崎県教育委員会に届けなければならない。
事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。 |
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| (収支決算) |
| 第11条 |
この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書、及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3箇月以内に長崎県教育委員会に報告しなければならない。 |
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| 2. |
この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 |
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| (長期借入金) |
| 第12条 |
この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、長崎県教育委員会の承認を受けなければならない。 |
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| (新たな義務の負担等) |
| 第13条 |
第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |
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| (会計年度) |
| 第14条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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