ホームニュース公職選挙法違反で罰金50万円 元選対事務局長に有罪判決 時給について運動員と相談 共犯者と口裏合わせ

公職選挙法違反で罰金50万円 元選対事務局長に有罪判決 時給について運動員と相談 共犯者と口裏合わせ

2025年05月27日 18:32

2024年10月の衆議院議員選挙で報酬と引き換えに、選挙運動を依頼した罪に問われた下条陣営の元事務局長に、長崎地裁は罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。

公職選挙法違反の罪で有罪判決を受けたのは、長崎市油屋町の団体職員・白本浩衛被告(67)です。

判決によりますと白本被告は、2024年10月の衆院選で長崎1区から立候補した下条博文元県議の選挙対策本部で事務局長を務めていました。

そして元県議を当選させようと別の選挙運動者2人と共謀し、立候補届け出前の10月3日から10日にかけて12人に時給1000円の報酬を約束し、選挙の事前運動を行いました。

裁判の争点は、白本被告と選挙運動員との共謀の有無で、白本被告は一貫して無罪を主張していました。

しかし、長崎地裁の太田寅彦裁判官は27日の判決公判で「時給について他の運動員と話していた」ことなどを挙げて共謀を認めた上で、「共犯者と口裏を合わせるなど犯行後の情状も悪い」と、白本被告に罰金50万円の支払いを命じました。

控訴について白本被告の弁護士は「本人と相談して決める」と話しています。

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