ホームニュース扶養手当などを不正受給…長崎市の男性職員を戒告の懲戒処分

扶養手当などを不正受給…長崎市の男性職員を戒告の懲戒処分

2024年04月04日 12:05

扶養手当などを不正に受け取ったとして、長崎市の50代の職員が戒告の懲戒処分を受けました。

長崎市によりますと、戒告の懲戒処分を受けたのは「もみじ谷葬斎場」で働く57歳の男性職員です。

妻の収入が扶養手当の対象外だった2020年11月以降、26カ月にわたり総額21万円あまりを不正に受け取ったということです。

男性は妻の収入について見込み額を申請していましたが、実際には見込み額を十数万円上回っていたということです。

市は、3月29日付けで男性職員を戒告処分、当時の男性の上司2人を文書訓告処分としました。

男性は、不正に受け取った全額を返金したということです。

この記事をシェアする Facebook X(旧:Twitter) LINE
FNNプライムオンライン
FNNビデオPost
マルっと!
モッテレ
トップへ