2024年05月02日 22:10
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扶養手当などを不正に受け取ったとして、長崎市の50代の職員が戒告の懲戒処分を受けました。
長崎市によりますと、戒告の懲戒処分を受けたのは「もみじ谷葬斎場」で働く57歳の男性職員です。
妻の収入が扶養手当の対象外だった2020年11月以降、26カ月にわたり総額21万円あまりを不正に受け取ったということです。
男性は妻の収入について見込み額を申請していましたが、実際には見込み額を十数万円上回っていたということです。
市は、3月29日付けで男性職員を戒告処分、当時の男性の上司2人を文書訓告処分としました。
男性は、不正に受け取った全額を返金したということです。