2024年10月09日 11:41
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長崎市は同僚の女性職員の入浴をスマートフォンで撮影したとして、医療職の男性を停職3カ月の懲戒処分としました。
停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、高島国民健康保険診療所に勤務していた42歳の医療職の男性職員です。
長崎市によりますと職員は 2024年7月、宿直のため入浴していた同僚の女性職員が脱衣所に戻った様子を、入口上のガラス窓からスマートフォンで動画を撮影していました。
長崎市総務部人事課 大田伸 課長
「動機は興味半分、いやがらせ半分。仕事上の割り振りの不満そういうところがあって」
女性が盗撮に気付き職員はデータを消去、警察が捜査しているということです。
長崎市は職員を30日付けで停職3カ月の懲戒処分とし、職員は依願退職しています。
また長崎市は、勤務中にスマートフォンを業務外で何度も使っていたとして、再任用の職員の女性(63)を戒告の懲戒処分としました。