2025年04月30日 18:27
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大村市の同性カップルが申請した雇用保険の移転費をめぐり、長崎労働局の雇用保険審査官は同性パートナーの分も支給を求めた審査請求を棄却しました。
申し立てをしていたのは大村市の松浦慶太さん(39)です。
松浦さんによりますと、パートナーの藤山裕太郎さんと2024年、大村市に引っ越した際、ハローワークを通じて藤山さんを親族として移転費を申請していました。
しかし「同性パートナーは親族に含まれない」などとして、藤山さんの移転費は支給されませんでした。
雇用保険法に基づく就労目的での「移転費」は、親族を伴う場合と単身の場合では支給額が異なり、異性間の事実婚は親族と認められています。
松浦さんは判断を不服として、今年2月に審査請求を行いましたが、今週、請求棄却の決定書を受け取ったということです。
長崎労働局雇用保険審査官はハローワークの判断が雇用保険法や関係する法令にのっとったものとして「処分は正当」としています。
松浦さんは「移転費をもらえなくて当たり前、と諦めてしまう人も多い。だからこそ声を上げて判断を見直すきっかけにつながれば」と話し、裁判を起こす準備を進めています。