2025年11月14日 20:00
全国で広がる“カスハラ”問題にも注力…過労死対策でシンポジウム 県内で精神障害による労災認定も
陸上自衛隊竹松駐屯地は、後輩隊員のキャッシュカードから現金88万円を引き出し、盗んだとして、第3水陸機動連隊の3等陸曹を11日付けで懲戒免職処分にしたと発表しました。
懲戒免職となったのは、第3水陸機動連隊に所属する27歳の3等陸曹です。
竹松駐屯地によりますと、3等陸曹は2024年8月ごろから9月ごろまでの間、駐屯地などで後輩隊員のキャッシュカードから現金88万円を引き出し、盗んだということです。
後輩隊員が部隊に報告して事案が発覚し、その後9月12日から15日まで3等陸曹は帰隊せず、所在不明になったということです。
3等陸曹は11日付けで懲戒免職処分となりましたが、発覚から処分に1年以上かかった理由について、竹松駐屯地は「調査を行っていたため」としています。