ホームニュース「過去の投稿を投票日当日に再投稿」「ビラを自分で印刷して配布」どんなことが選挙違反になるの?

「過去の投稿を投票日当日に再投稿」「ビラを自分で印刷して配布」どんなことが選挙違反になるの?

2026年01月13日 19:34

長崎県内では、選挙違反は12日までにポスターの掲示に関する文書掲示違反で2件の警告、長崎県議補選に関しては告示前に選挙運動をしてはいけない事前運動違反で1件の警告が出されています。

前回の4年前(2022年)の県知事選挙では文書掲示違反など22件で警告が出されました。

こうした違反に関する警告・処罰は候補者や政党だけの話ではありません。一般の有権者もその対象です。

最近はSNSを使った選挙運動も活発になっていますが、具体的にはどんな行為が公職選挙法に違反するのかまとめました。

選挙運動ができるのは告示日から投票日前日までです。その期間以外に「〇〇さんに投票してください」と呼びかけることは公職選挙法に違反するおそれがあります。

他の人の過去の投稿を投票日当日に再投稿したり、シェア・拡散する行為も選挙運動を意図的に行ったとみなされる可能性が高くなります。

匿名や第三者を装っての投稿は虚偽表示とみなされ、処罰される可能性もあります。

選挙期間中にビラやポスターをウェブサイトに公開はできますが、印刷して配ることは違反です。紙媒体の配布や掲示は枚数や規格が決まっているためです。

候補者だけでなく、有権者もSNSの運用ルールを守った上で、責任を持った発信が求められています。

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