ホームニュース同居の弟を殺害した男の控訴を棄却 高裁が懲役12年の一審判決支持 責任能力認め「不合理とはいえない」

同居の弟を殺害した男の控訴を棄却 高裁が懲役12年の一審判決支持 責任能力認め「不合理とはいえない」

2026年02月11日 12:07

3年前、島原市で同居する弟を殺害した罪に問われた男の控訴審で、福岡高裁は懲役12年とした一審の長崎地裁判決を支持しました。

判決を受けたのは島原市の無職 宮本友樹 被告(40)です。

宮本被告は2023年10月、島原市の自宅で弟(当時31)の左胸などを包丁で複数回刺し殺害したとして、長崎地裁で懲役12年の実刑判決を受けました。

しかし、宮本被告は「犯行当時は精神疾患による心神喪失などの状態だった」と主張していて、責任能力を認めた一審判決には事実誤認があり、量刑が重すぎると控訴していました。

しかし、10日開かれた控訴審の判決公判で福岡高裁は、「精神疾患などが犯行に及ぼした影響は限定的」と判断した一審判決が不合理とは言えないなどとして、宮本被告の控訴を棄却しました。

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