ホームニュース 従業員2人分の賃金約69万円を不払いか…解体工事業の代表などを書類送検 資金不足で不払い生じる

従業員2人分の賃金約69万円を不払いか…解体工事業の代表などを書類送検 資金不足で不払い生じる

2026年03月18日 17:00

長崎労働基準監督署は、労働者2人に対して2カ月から3カ月分の賃金を所定の日に支払わなかった最低賃金法違反の疑いで、長崎市西海町の解体工事業とこの会社の代表を18日付けで長崎区検察庁に書類送検しました。

労働基準監督署によりますとこの代表は、2025年2月分から4月分までの労働者1人の定期賃金と、3月分と4月分の労働者1人の定期賃金合わせて約68万9千円を所定の日に支払わなかったということです。

その後、一部が支払われたものの2人の労働者はすでに退職しています。

資金不足による不払いだということですが会社は営業を続けています。

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