ホームニュース23歳の長崎市職員の男性が18歳未満の女性とみだらな行為を行う…停職6か月の懲戒処分

23歳の長崎市職員の男性が18歳未満の女性とみだらな行為を行う…停職6か月の懲戒処分

2026年03月30日 18:15

長崎市が職員2人を懲戒処分です。

停職6カ月の懲戒処分となったのは、中央総合事務所総務課の23歳の男性職員です。

2026年1月、18歳未満の女性とみだらな行為をしていました。

また、停職14日の懲戒処分を受けた中央総合事務所生活福祉1課の25歳の男性職員は、2025年6月から7月にかけて、統計調査の調査員証に決裁を受けずに公印を押して交付するなどしていました。

懲戒処分は2025年度3件目で、市は法令順守の意識を求めるなど再発防止に取り組むとしています。

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