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2024年05月09日

【みジカなナガサキ】第6回 消費者トラブルに気を付けよう!

5月は消費者月間です。

「頼んだ覚えがない商品が届き、一方的に料金を請求された」

1回だけのつもりで申し込んだら、実際は複数回の購入が条件の定期購入だった」

皆さんには、こんな経験はありませんか?

これらは、あなたをだまそうとしている悪質商法の手口です!

 

10代から20代の若者が狙われる事例も増えていて、県では、若者への消費者教育に力を入れています。

取材へ行ったドイルに詳しく紹介してもらいましょう。

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ハ~イ!ドイルだよ~!

長崎県立大学シーボルト校で、悪質商法の事例と対処法について、新入生に向けた講座が開かれました。

消費者トラブルについて、18歳・19歳からの相談件数が一番多いのは、「脱毛エステ」です。

「広告を見てお試しのつもりで店舗に行ったが、高額な契約をしてしまった」「解約したいが電話がつながらない」といったトラブルが多数発生しているよ。

また、マッチングアプリなどで知り合った相手からさまざまな名目で料金を請求される"出会い系トラブル"や、
うまい話で内職や副業などに誘われる"もうけ話トラブル"の相談も多く寄せられているんだ。

成年年齢の引き下げに伴い、18歳から保護者の同意がなくても契約できるようになったけど、一方で契約を無効にできる「未成年者取消権」が認められなくなったよ。

契約を結ぶ前に契約内容をしっかり確認して、本当に必要かどうかをよく検討することが大切だね。

 

それでも、もし消費者トラブルに巻き込まれたら、消費生活センターに相談を!

トラブルの解決策や対処法などをアドバイスしてくれるよ!

消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながるから、しっかり覚えておこう!

  

番組の放送は5月15日水曜日21時55分!ぜひご覧ください。

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