ホームニュース 「娘の無念を晴らすにはこれしかない」小1女児誘拐殺害事件の受刑者に7000万円の損害賠償の支払い命じる3回目の判決

「娘の無念を晴らすにはこれしかない」小1女児誘拐殺害事件の受刑者に7000万円の損害賠償の支払い命じる3回目の判決

2026年03月13日 17:45

25年前、長崎県諫早市で当時小学1年の女の子が殺害された事件で、遺族が加害者に損害賠償を求めた裁判の判決が13日、福岡地裁であり、裁判所は加害者に3回目の支払いを命じました。

女の子の父親 川原 冨由紀さん(71)
「結果は分かっていたが正直ほっとした」

この裁判は2001年10月、諫早市で下校中に誘拐され、殺害された当時小学1年の女の子の遺族が無期懲役の刑で服役中の吉岡達夫受刑者に対し、約7000万円の損害賠償を求めたものです。

民法の規定では判決の確定から10年で時効となるため、遺族は2003年と2015年に損害賠償を求める裁判を起こし、支払いを命じる判決が出されています。

しかし、これまでに支払いは全くなく、遺族は2025年に時効を更新するための3回目の裁判を起こしました。

13日、福岡地裁に被告は姿を見せず、原告側のみが出廷しました。

樺山倫尚裁判官は原告側の請求を全面的に認め、損害賠償約7000万円と支払われなかった期間の損害金 約7600万円の支払いを改めて命じました。

女の子の父親 川原 冨由紀さん(71)
「娘の無念を晴らすためにはこれしか方法がない」

吉岡受刑者側からは「特に反論はありません」という趣旨の答弁書が初弁論の際に裁判所に届いているということです。

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