ホームニュース同居の弟を包丁で殺害した男に懲役15年を求刑 責任能力を争点に検察は「違法性を認識」と主張

同居の弟を包丁で殺害した男に懲役15年を求刑 責任能力を争点に検察は「違法性を認識」と主張

2025年09月22日 16:14

20日、島原市で同居していた弟を殺害した罪に問われている男の裁判員裁判が長崎地裁で結審し、検察は懲役15年を求刑しました。

殺人の罪に問われているのは島原市の無職 宮本友樹 被告(39)です。

起訴状によりますと、宮本被告は2023年10月に島原市の自宅で同居していた弟を包丁で刺して殺害した罪に問われています。

裁判の争点は精神障害がある宮本被告の責任能力の有無です。

22日の裁判員裁判で検察は「犯行前、被害者から蹴られるなどして怒りを募らせていた」「殺人の合理的な動機があり、本人も違法性を認識していた」などと主張、責任能力はあるとして懲役15年を求刑しました。

一方、弁護側は「長年の統合失調症の影響で怒りの感情が増幅されていた」「刺さないと、ひどい目に遭わせる」など幻聴も聞こえていたと反論し、心神喪失、または耗弱状態だったとして無罪や減刑を求めました。

判決は9月30日です。

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