ホームニュース「こども性暴力防止法」とは? 就学前に被害を受けている人も…事業者向けの説明会

「こども性暴力防止法」とは? 就学前に被害を受けている人も…事業者向けの説明会

2026年08月05日 19:55

「こども性暴力防止法」が2026年12月に施行されるのを前に、長崎市で事業者向けの説明会が行われました。

説明会には私立の学校や保育所・幼稚園、障害児の施設などの担当者200人以上が参加しました。

2026年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」は、子供と接する業務を行う事業者に対して、教員や従業員などの性犯罪の事実確認などを行うよう義務づけるものです。

説明会では、児童精神科の山下浩医師が、子供の性被害の状況や二次被害の深刻さなどについて話しました。

佐世保市天神病院 山下浩 児童精神科医師
「就学前に被害を受けている人が結構多い」
「被害者に落ち度があるのではと、色々なところからバッシングをSNSやネットで受けることがさらに被害を受ける」

女の都こども園 平慶生 園長
「(被害の)状態を見抜ける保育者の目を研修等でしていきたいと思う。園だけではなく、地域ぐるみで子供を守っていく雰囲気作りをしないといけないのでは」

事業者に対しては子供への性暴力を未然に防ぐため、日頃から研修を行ったり相談体制を整備したりすることも求められています。

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