ホームニュースお悔やみ欄の悪用し窃盗も…空き家に放火し全焼させた男に拘禁刑3年10カ月の実刑判決

お悔やみ欄の悪用し窃盗も…空き家に放火し全焼させた男に拘禁刑3年10カ月の実刑判決

2026年07月09日 21:05

2026年1月、長崎市の空き家に火をつけ全焼させた罪などに問われた男の裁判員裁判で、長崎地裁は拘禁刑3年10カ月の実刑判決を言い渡しました。

実刑判決を受けたのは、長崎市日の出町の無職・山崎浩信被告(63)です。

判決によりますと、山崎被告は、2025年12月から2026年1月にかけて、近所の住宅3軒に侵入し、食料品などを盗みました。

また、証拠を消すために、盗みに入った別の空き家に火をつけ全焼させました。

山崎被告はこれまでの裁判で、新聞のお悔やみ欄に載っていた家や外出した様子を見た家に盗みに入ったことを認めていました。

9日の判決公判で、長崎地裁の松村一成裁判長は「住宅が建ち並ぶ家の一室で、引火しやすい衣類などに放火し、一定程度火が燃え上がったのを確認してその場を離れるなど悪質で危険」と指摘しました。

一方で、「前科・前歴がなく、いずれの事実も認め反省している」などとして、拘禁刑3年10カ月の実刑判決を言い渡しました。

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