2026年06月08日 19:00
長崎・海星高校いじめ自殺 学校側に約300万円の支払いを命じる 「法律のハードル、厳しさを実感した」と遺族
海星高校の男子生徒がいじめを苦に自殺したのは、学校側が対策を怠ったからと両親が学校を訴えた裁判で長崎地裁は原告側の請求を一部認め、学校側におよそ300万円の支払いを命じる判決を出しました。
この裁判は、海星高校の2年生だった男子生徒が2017年4月に自ら命を絶ったのは校内でのいじめが原因で、学校がいじめ防止策を怠ったからなどとして、両親が学校側に対しおよそ3200万円の損害賠償を求めていたものです。
裁判で学校側は自殺といじめとの因果関係はない、として請求の棄却を求めていました。
長崎地裁で開かれた8日の判決で長崎地裁は「男子生徒が中学3年生のときにいじめを受けていたことは認められるが、いじめだけでなく高校での学業面の不安など複雑な要因が作用して自殺に至ったと考えられる」として自殺といじめとの因果関係を認めませんでした。
しかし、学校側がいじめを早期に発見するための体制をつくったり、いじめの再発を防止したりする義務を果たしていなかったと判断。
「義務が果たされていればいじめの一部は未然に防ぐことができ、男子生徒の精神的苦痛はある程度緩和された」として、学校側に慰謝料としておよそ300万円の支払いを命じました。
判決を受け、男子生徒の両親は会見を開きました。
男子生徒の母親
「裁判所が認めてくれたことに関してはいい報告が息子にできるかなと」
男子生徒の父親
「うれしい半面まだ納得いかなかった部分があるのも事実」
「法律のハードル、厳しさを実感した」
一方、学校側は「これまでの主張が一定認められたものと受け止める」などとコメントし、今後の対応は検討するとしています。